診療料等の届け出事項

診療料あるいは
診療料加算についての東海北陸厚生局への届け出事項

基本診療料

  • 情報通信機器を用いた診療
  • 機能強化加算
  • 外来感染対策向上加算
       連携強化加算
       サーベイランス強化加算
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 時間外対応加算3
  • 地域包括診療加算1

特掲診療料

  • 在宅療養支援診療所(別添1の「第9」の1の(2)に規定する)
  • 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(I)
  • がん性疼痛緩和指導管理料
  • ニコチン依存症管理料
  • プログラム医療機器等指導管理料
  • 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料

情報通信機器を用いた診療

当院では、「オンライン診療の適切な実施に関わる指針」を遵守し、オンライン診療を実施しています。ただし、再診の患者さんのみを対象とし、初診の患者さんには実施していません。

機能強化加算

当院は「かかりつけ医」機能を有する診療所として、機能強化加算を算定しており以下の取り組みを行っています。

  • 受診されている他の医療機関や処方されている医薬品を把握するため、お薬手帳の提示をお願いしたり質問をすることがあります。
  • 必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介します。
  • 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
  • 福祉・保健サービスに係る相談に応じます。
  • 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。

外来感染対策向上加算・連携強化加算・サーベイランス強化加算

当院は、院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。

  • 感染管理者である院長が中心となり、従業員全員で院内感染対策を推進します。
  • 院内感染対策の基本的な考え方や関連知識の習得を目的に研修会を定期的に実施します。
  • 抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用します。
  • 感染対策に関して三重県立総合医療センターと連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めています。
  • 1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について三重県立総合医療センターへの報告を行っています。
  • 受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような 症状を呈する患者さんの 受入れを行います。
  • 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合 は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
  • 院内感染対策サーベイランスとして診療所版J-SIPHE(OASCIS)に参加しています。

医療DX推進体制整備加算

当院は医療DX推進体制整備について以下のように対応しています

  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
  • 電子処方箋を発行する体制を有しています。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、電子カルテメーカーと協議中です。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。

時間外対応加算3

  • 当院を継続的に受診している患者さんからの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所において、常時対応できる体制を取っています。
  • やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合はできるだけ早く連絡します。

地域包括診療加算1

  • 当院では、患者様の健康相談・予防接種に係る相談を受け付けています。
  • 患者さんの状態に応じ28日以上の長期投薬を行っています。
    また、希望があればリフィル処方箋を交付することもできます。
  • 介護保険制度の利用等に関する相談を行っており、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談にも対応します。

在宅療養支援診療所・在宅時医学総合管理料

当院は、他の保険医療機関と地域における在宅医療の支援に係る連携体制を構築している診療所であって、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保している在宅療養支援診療所です。
在宅療養支援診療所とは、患者さんが住み慣れた地域で安心して療養生活を遅れるよう、患家の求めに応じ24時間往診が可能な体制を確保し、又は訪問看護ステーションとの連携による24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保することで、緊急時に在宅で療養を行なっている患者さんへ必要に応じた医療・看護を提供できる診療所のことです

その他

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進および医薬品の供給不足に係る対応

  • 当院では、後発医薬品を積極的に採用しております。
  • 医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性があります。

一般名処方

  • 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
  • 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

長期処方・リフィル処方せん

  • 当院では患者さんの状態に応じ、「28日以上の長期の処方を行うこと」、「リフィル処方せんを発行すること」のいずれの対応も可能です。 ただし、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断します。

長期収載品の処方等又は調剤に関する事項

  • 後発医薬品がある長期収載品を、患者さん自身が希望する場合、「選定療養費」として保険割合での自己負担分に加えて、後発医薬品との差額分の自己負担金が発生します。選定療養費の対象となる処方
  •  ・院外処方
     ・院内処方(入院患者さんは除く)

選定療養費の対象となる医薬品について

・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
・後発医薬品への置き換え率が 50%以上の先発医薬品

自己負担について

  • 長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
  • 選定療養費は、保険給付ではないため消費税がかかります。
  • 選定療養費のお支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局となります。
  • 公費負担制度をご利用の場合も負担の対象となります
    対象から除外される場合
  •  医師が医療上の必要性で後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
    ・メーカーの出荷制限などで、後発医薬品を提供することが出来ない場合
    ・バイオ医薬品
    ※ 長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと
    ※ 選定療養費:患者さんの選択によって生じる保険診療以外の費用のこと